契約書を読みやすくする君

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          コンサルティング契約書

委任者○○○○を甲、受任者○○○○を乙として、甲乙間において下記のとおり〇〇業務委任契約を締結する。

(業務の委任及び受任)
第1条  甲は乙に下記業務を委任し、乙はこれを受任する。
一 〇〇における指導、評価、〇〇書類の作成を含むアドバイス
二 前号に必要となる以下の業務



三 その他付属業務
2 受任した業務の処理に関連して、前項各号以外の手続が必要となったときは、別途甲乙協議して決定する。

(受任業務の処理)
第2条 乙は甲の承諾を得て他のコンサルタントと共同して業務を処理し、あるいは他の専門家に、関連する業務を処理又は補助させることができる。

(委任者・受任者の責務)
第3条 甲は乙に対して、業務の処理に必要となる情報を提示し、業務の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力し、乙は誠実に業務を処理するものとする。

(着手金及び必要経費の取扱い)
第4条 本件業務の報酬を金○○○○とし、甲は乙に下記のとおり支払う。
着手金 金○○○○円(本件契約締結後〇日以内)
残金 金○○○○円(申請後〇日以内)
2 甲は、業務の処理に関して生ずる、旅費、宿泊費、日当・交通費、その他必要経費の実費額を、乙の請求後〇日以内に乙に支払う。
3 甲は理由の如何を問わず、乙に着手金の返還を求めることができない。

(報酬の支払い)
第5条 甲は、業務が終了したときは、直ちに報酬として金○○○○円を乙に支払う。
2 乙はこの報酬を請求するときは、その計算書を甲に交付するものとする。
3 甲が乙の承諾なしに申請を取下げ等により終了させ、又は正当な理由なしにこの契約を解約したとき、若しくは甲の責任により業務の処理を不能にしたときでも、乙は甲に第1項の報酬を請求することができる。甲が報酬を支払わないときは、乙は甲からの預かり金と報酬とを相殺することができる。

(契約の解除)
第6条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したとき、又は著しい不信行為をしたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
2 前項によりこの契約が解除されたときは、甲及び乙は遅滞なく債権債務を清算し、契約の終了に伴う必要な措置を講ずるものとする。

以上の合意の成立を証するため、この契約書2通を作成して甲と乙とが記名押印のうえ各自その1通を所持する。
令和 年 月 日

(甲:依頼者)
住所
氏名

(乙:コンサルタント)
住所
氏名